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虐待防止、身体拘束の適正化

虐待防止のための指針

虐待は人権侵害であり、犯罪行為。障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持、人格の尊重を重視し権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の早期発見・早期対応に努めます。

身体拘束等の適正化のための指針

身体拘束は利用者の活動の自由を制限するものであり、尊厳ある生活を阻むもの。安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり職員が身体的・精神的ない弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち支援の実施に努めます。
社会福祉法人 児童愛護会 青松学園
〒299-4301
千葉県長生郡一宮町一宮389
TEL.0475-42-3869
FAX.0475-42-3413

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